2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
大日本帝国憲法、戦時下での要塞地帯法でも、規制される行為を条文に明記していたという指摘。私も、ですから、要塞地帯法、目を通しました。一八九九年、明治三十二年の立法時にも、区域をちゃんと条文に明記して、一キロ以内というのが第一区域なんですよ、その区域ごとに禁止される行為、例えば新設不可の建造物は不燃物を使った家屋、倉庫とか、三項目あるんです。
大日本帝国憲法、戦時下での要塞地帯法でも、規制される行為を条文に明記していたという指摘。私も、ですから、要塞地帯法、目を通しました。一八九九年、明治三十二年の立法時にも、区域をちゃんと条文に明記して、一キロ以内というのが第一区域なんですよ、その区域ごとに禁止される行為、例えば新設不可の建造物は不燃物を使った家屋、倉庫とか、三項目あるんです。
世界のほとんどの国が憲法に緊急事態条項があり、我が国においても、過去、大日本帝国憲法においても緊急事態に対応する条項があったことを考えれば、憲法の構成上、本来必要なものが抜け落ちていると言ってよく、我が国憲法においても緊急事態条項の創設が必須であると言えます。 さらに、自衛隊の憲法九条への明記については、我が国の平和を守るために重要であると考えます。
そもそも、憲法十五条一項は、戦前の大日本帝国憲法が、天皇主権のもと、第十条で、天皇は文武官を任免すと、官吏を全て天皇の官吏としたことが全体主義と侵略戦争につながったことへの反省に立って、公務員の選定・罷免権を主権者である国民に委ねたところに、その核心があるんです。
実際、大日本帝国憲法には、四つも緊急勅令に関する条例がありまして、一つは八条、緊急勅令。十四条の戒厳。三十一条の非常大権。そして、七十条の緊急財政処分。今いわゆる緊急事態条項と言われるものが四つも形を変えて措置されていて、そのもとで百本以上、緊急勅令が戦前には出されております。
是ニ付マシテ私共ノ疑ヲ懐キマス点ハ、第一ニ判事ニ対シテ之ニ一定ノ年限ヲ定メテ、其年限ニ到達スレバ其職ヨリ之ヲ退カシムルト云フコトガ、是ガ憲法ニ牴触ハシナイノデアルカ、此憲法ノ精神ニ違フヤウナコトハナイカ、是ガ第一ノ疑デアリマス、ト申スハ憲法五十八条 これは大日本帝国憲法ですけれども、 憲法五十八条ニ於テ、「裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其職ヲ免セラルヽコトナシ」斯ウアル、然ニ今度ノ規定
定年制度がこの裁判所法改正で導入されたのが大正十年ですから、一九二〇年、約百年前、もちろん大日本帝国憲法下です。 大臣、ちょっとお聞きしたいんですけれども、大日本帝国憲法下というのは、司法権は天皇に属しているんですね。裁判所は天皇の名において司法権を行使する。裁判官や判事の人事権、俸給などの身分保障というのは、司法大臣、今でいう法務大臣の監督下にありました。
ところが、驚くべきことに、法務省は、昨日提出した文書で、百三十年前、一八九〇年、大日本帝国憲法下で制定された裁判所構成法を持ち出して、今回の定年延長が正当化されると説明しています。しかし、戦前は、天皇のもとに司法権があり、そのもとに検察も置かれていました。三権分立は極めて不十分だったのです。 このときにつくられた法律を解釈変更の理由にするなど、二重三重に成り立ちません。
裁判所構成法というのは大日本帝国憲法下の法律であって、大日本帝国憲法というのは、司法行政権は当時の行政府である司法大臣の監督下にあったんですね。三権分立なんて極めて不十分な、そうした法体系のもとにある裁判所構成法がここでなぜ持ち出されてきたのか。私は、手続も問題ですけれども、この論立て、この理屈そのものが大問題だと思います。
このいただいた資料においては、政令に委ねられているということでございますけれども、問題点というのは、大日本帝国憲法下における陸海軍の軍事活動を前提としたものであり、その趣旨自体が現行憲法に合致しないおそれがある。 それから、もう一つは、制限の対象となる権利、制限の態様、制限違反があった場合の措置等について具体的に規定せず、政令に白紙的、包括的に委任をしている。
ですので、必ずしも、例えば英米法系の国でも憲法裁判所を持つということも論理的には別に否定されることではないと思いますし、ロジカルな関係は必ずしも排他的な関係ではなくてと思いますが、申し上げたのは、歴史的にはそういった傾向があって、かつ、日本国憲法の場合には英国憲法が模範になっている、旧大日本帝国憲法の場合にはプロイセンが模範になっていましたので、それぞれ、旧ですと大陸法系で、現ですと英米法系というふうに
御指摘の外国人土地法でございますけれども、今御指摘ありましたように、大正十四年に大日本帝国憲法の下で制定された法律でございまして、一定の場合に、政令を定めることによって外国人や外国法人による土地に関する権利の取得を制限することができると規定しております。
それは前の大日本帝国憲法下で有効であって、それが有効でないという法的根拠が戦後もないので今も有効だというふうにしているということでございます。
非常に古い、法律ではなくて、法律と同一の効力を持つ文書ということなわけでございますが、当然、この太政官布告が布告された明治六年には大日本帝国憲法も未制定でありました。これが現在の戦後の日本国憲法下でも有効な法律と同一の効力を有する文書と認められている理由について、局長、御説明をいただきたいと思います。
主として天皇の即位、改元あるいは皇室の慶弔時に際しまして君主の恩恵として行われ、大日本帝国憲法下においても、恩赦は天皇の大権事項とされ、国家又は皇室の慶弔禍福に際して行われてきました。 以上でございます。
また、三月二十六日、そのときの説明では、施設について、大階段を設けて、その大階段の正面に公文書の重要性を象徴するような空間をつくって、象徴的な文書、日本国憲法ですとか大日本帝国憲法、終戦の詔書等を展示する、また、大階段の空間に沿って国の形や国家の記憶を伝える機能を配置する、デジタル展示等を行うとのことでございました。
大日本帝国憲法と日本国憲法という二つの憲法を持った昭和という時代から日本国憲法下の平成に皇位継承した際、あの時代は、皇室の伝統的儀式の形態と憲法との関係に留意しながらの式典準備が行われていましたが、換言すれば、二つのものを一つにするときに生ずるある種の矛盾の克服に関係者が御努力をされていたことが資料により推察をされます。
そしてまた、皇室の歴史は古く、僅か五十年余りの大日本帝国憲法下での旧皇室典範、登極令による天皇のありようと比べて、現在の象徴天皇の方が長い歴史で見た場合、伝統的な天皇の在り方に沿うものであるとの指摘もございます。 百二十五代にわたる我が国の長い天皇の歴史に思いをはせながら、この問題について、総理あるいは官房長官、どうお考えになりますでしょうか。
大日本帝国憲法下では、一世一元の制度により、旧皇室典範、登極令に基づき、天皇が決めて詔書、詔の書で公布をいたしました。今は日本国憲法下の元号法により民主的手続で決められ、それがまさに昭和六十四年一月七日の官房長官により発表された手書きの平成でございました。 元号法は「元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。」となっており、今上天皇の退位は前述いたしました政令により四月三十日となりました。
明治憲法、大日本帝国憲法と日本国憲法、現行憲法では、天皇の権能、地位についてどのような違いがあるのかについて確認をしたいと思います。
○政府参考人(畝本直美君) 恩赦の歴史は古く、奈良時代に遡ることができまして、主として天皇の即位、改元あるいは皇室の慶弔時に際して君主の恩恵として行われ、大日本帝国憲法下においても恩赦は天皇の大権事項とされ、国家又は皇室の慶弔禍福に際して行われてきました。
政治権力の近くにいてチャンスがあったら政治権力を取ってやろうという歴史はほぼなかったわけで、むしろ、あったとすれば明治維新の大日本帝国憲法下の国の形がそうなってしまったんです。あれは中央集権国家を欧米列強に負けないようにつくるためにやっぱり必要な体制だったかもしれませんが、そういう意味で、政治権力とは距離を置いてきたというのが日本の私は伝統であったんじゃないかと思っています。
大日本帝国憲法下、幾多の戦争により我が国とアジア諸国民の自由や平和が侵害された歴史を振り返るとき、日本国憲法と戦後七十年の歩みには計り知れない重みがあります。
外国人土地法は大正十四年に大日本帝国憲法下で成立した法律でございまして、現在も効力を有する法律でございます。 この法律は、一定の場合に政令を定めることによって、外国人や外国法人による土地に関する権利の取得を制限することができると規定しております。
こういう法律が実際はあるということでございますが、大正十四年にできた、旧憲法下、大日本帝国憲法下でできた法律であると。現在も効力を有する法律ということではございますが、では、この制限の内容を定める政令というものは、これまで政令が制定されたことがあるのでしょうか。お答えください。